皆さんは自転車に乗車する際ヘルメットをかぶっていますか?安全のためにもかぶる方がいいことは明白でしょう。ただ街中でヘルメットをかぶってない方を多く見かけます。
そんな中、令和5年4月1日の改正道路交通法の施行により、自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化されました。しかし具体的にどのように変わったのかよく分からないかと思います。
本記事では従来と改正後の違いとヘルメットを着用しなかった際の罰則についてみていきましょう。
- 自転車を運転または同乗する人はヘルメットをかぶるよう努めなければいけない
- ヘルメットを着用せずとも罰則や罰金を科せられることはない
目次
従来と改正後の違い
道路交通法において自転車のヘルメット着用について記載されているのは第63条の11になります。詳細は以下の通りです。
従来(令和5年3月31日まで)の「道路交通法 第63条の11」
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車用ヘルメットの着用 警視庁
改正後(令和5年4月1日以降)の「道路交通法 第63条の11」
自転車用ヘルメットの着用 警視庁第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
従来と改正後を比べた場合、従来は自転車に乗車する際、保護者が13歳以下の子供にヘルメットを着用させるよう努めなければならないということになります。
それに対し、改正後では年齢に関係なく運転または同乗するすべての人にヘルメットを着用するよう努めなければならないということになります。
罰則、罰金はあるの?
結論から言ってしまえば、ヘルメットを着用せずとも罰則や罰金を科せられることはありません。
上記の改正後の道路交通法 第63条の11 第1,2,3項では「~努めなければならない」となっています。このことからこれらが努力義務であることが分かります。
努力義務の場合、その法に従わずとも法的制裁を受けないため、罰則や罰金を科せられることはありません。
まとめ
- 自転車を運転または同乗する人はヘルメットをかぶるよう努めなければいけない
- ヘルメットを着用せずとも罰則や罰金を科せられることはない
ここまで読んだ方は「なんだ、ヘルメットかぶらなくてもいいんじゃん」と思われた方もいるかと思います。
ただ警視庁によれば自転車事故で死亡したおよそ7割の人が、頭部に致命傷を負っているそうです。さらにヘルメットを着用していない方がしている方より致死率がおよそ2.3倍になっているそうです。
努力義務ではありますが命を守るためにもヘルメットを着用することが良いでしょう。もちろん安全運転を忘れずに。
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